敷金どっとこむ

敷金トラブルのお悩みは、敷金診断士におまかせを!
敷金どっとこむでは、急増する敷金・保証金のトラブルを未然に回避します。
<業務エリア> 愛知・岐阜・三重県 無料メール相談24時間受付中!
 
心配ご無用。何でもご相談を。
内閣府認証NPO法人
日本住宅性能検査協会認証
社)日本敷金診断士協会所属
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敷金診断士 花野康博

〒464-0816 名古屋市北区平安通1-5


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NPO法人日本住宅性能検査協会

なんでこんなに請求されるの?

名古屋市内に在住のA子さんは、賃貸マンションを退居してまもなく家主さんから送られてきた原状回復の見積書を見てあぜんとした。そこには預けた敷金を数十万円を上回る金額が記載されていた。


このように、借り主が賃貸住宅を退去する際に、ハウスクリーニング、クロス張替え、畳の表替え、ふすま張り替えなどの原状回復費用として高額な料金を請求され、その結果、敷金が返金されない、敷金を上回る金額を請求された等というトラブルが起こることがあります。
こういったトラブルを防止するため、国土交通省では敷金・保証金返還に関するガイドラインを以前から用意しているものの、2014年度だけで1万数千件もの相談が国民生活センターに寄せられています。

敷金診断士とは
このような不動産賃貸契約の終了時に敷金・保証金をめぐる問題の解決を図る専門家として、特定非営利活動法人である
日本住宅性能検査協会が認定する資格です。

おもな業務は、賃貸物件の敷金返還に関するトラブルや問題解決のアドバイスを提供する他、借主の退居時に実際に立ち会い、適正な原状回復費用の査定などをおこなっています。
          
敷金には原状回復のための費用も含まれていますが、その費用を貸主と借主のどちらが負担するかの規定はあいまいです。貸主側の見解の違いや知識不足などにより、本来借主が払う必要のない費用まで請求されてしまい、トラブルに発展するケースが非常に多く存在しています。
そういったトラブルを避けるべく、敷金診断士は、第三者の視点から原状回復費用の査定をおこない、適正な金額での敷金返還に努めています。

<非弁活動の禁止について>

敷金診断士の業務は、原状回復の査定を主とするものであり、賃貸人との立会いには同席しますが、直接交渉は査定書をもとに依頼者ご自身で行って下さい弁護士法第72条)。

その結果、敷金に関する仲裁や調停が必要となった場合には、日本住宅性能協会が後援する日本不動産仲裁機構において法律委員(弁護士)および建築士が適切に問題解決を実現しまので、お申し出ください(紹介料などは一切いただきません)。