敷金どっとこむ

敷金トラブルでお悩みは、敷金診断士におまかせを!
敷金どっとこむでは、急増する敷金・保証金のトラブルを未然に回避します。
<業務エリア> 愛知・岐阜・三重県 無料相談24時間受付中!
 
万一トラブルになった時は?
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敷金診断士 花野康博

〒464-0816 名古屋市北区平安通1-5


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万一、貸主が返金に応じない場合の
法的手段について
一部の貸主の中には自分の意見を強行に押し進め、借主の意見を聞き入れないといったケースがあります。また、管理会社が介入して法外な見積を請求されたする場合があります。

国交省のガイドラインに基づいた正当な金額を返還してもらう事はあなたの当然での権利であり、補修義務のない費用は絶対に払う必要がありません。
ただし稀なケースですが、貸主と借主が見解の相違でどちらも譲らない場合は、やむを得ず法的手段に発展することもあります。

弁護士を選任する場合
弁護士を選任するのは、訴訟利益が大きい場合に限ります。なぜなら少額訴訟の場合、勝訴しても費用がかかり過ぎ、あまりメリットがありません。したがってご自分で訴訟手続きを行うことをお勧めします。
<弁護士費用のめやす> 通常の場合、着手金10~20万円、訴訟になるとさらに同額。その他に成功報酬が15~20%が必要です。(詳しくは弁護士事務所にお尋ね下さい)

裁判所の管轄
訴訟は原則として相手方の住所のある地区の裁判所に訴状を提出します。訴訟の目的の価額が140万円を超えない事件は簡易裁判所に、それ以外の事件は地方裁判所に管轄権があります。
①少額訴訟
少額訴訟は一般市民間の複雑でない金銭トラブルを簡易、迅速、低廉、公平な裁判手続きによって解決を図ることを目的とした特別な訴訟手続きです。
少額訴訟の対象となる事件は、訴訟額が60万円以下の金銭支払請求に限ります。そして原則として1回の審理でその日に判決が下されます。


裁判費用
訴状を提出する際には,手数料と郵便切手が必要です。
手数料は,収入印紙で納めてください。収入印紙は,郵便局で買うことができます。手数料の額は,紛争の対象となっている金額によって異なります。例えば,裁判で請求する金額が,10万円の場合には1,000円,30万円の場合には3,000円,50万円の場合には5,000円になります。

ADR(裁判外紛争処理)
裁判以外の手続きによって解決を図る制度です。現在の裁判制度は、解決に時間がかかる、費用が高い、手続きの進め方が難しい等の問題から、一般人にとっては敷居が高いと指摘されています。そこで簡易かつ柔軟に紛争解決を図ることが出来る制度としてADRの機能が注目されています。
主なADRの種類
①和解(あっせん) ②調停 ③仲裁などがあります。